木くずや紙くずなどの産業廃棄物を、廃棄物処理の許可を得ていない業者に処分させたとして、廃棄物処理法違反の罪に問われている住宅会社とこの会社の和歌山支店の社員に対する判決公判が、きょう(28日)和歌山地方裁判所で開かれ、住宅会社に罰金刑、係長に執行猶予付きの有罪判決が言い渡されました。
判決を受けたのは、東京・港区に本社を持つタマホームと、タマホーム和歌山支店工務課の50歳の男性係長です。
判決によりますと、タマホームとこの係長は、おととし8月から10月にかけて31回にわたり、モデルハウス新築の際に発生した木くずや紙くず、石膏ボードくずなどを、産業廃棄物の処分許可を得ていない業者に処分させました。
判決で、成川洋司(なりかわ・ひろし)裁判官は「利潤追求という動機に基づく組織的・常習的な犯行で、酌量の余地は乏しい」と指摘しましたが、一方で「会社側は未処理の廃棄物を処分して再発防止策を整えており、係長は前任者から引き継いだ通りの処理をしたに過ぎない」として、法人としてのタマホームに罰金150万円、係長に懲役1年6か月・罰金50万円・執行猶予3年をそれぞれ言い渡しました。
2008年02月28日
廃棄物処理法違反のタマホームと社員に有罪判決
posted by hodo at 14:27| 報道部


