住民基本台帳ネットワークはプライバシーを侵害して違憲だとして、和歌山県内の住民30人が、国や県などに個人情報の削除や慰謝料を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は、きょう(27日)、請求を棄却した一審の和歌山地裁の判決を支持し、原告側の控訴を棄却しました。
判決理由で渡辺等(わたなべ・ひとし)裁判長は「データの漏えいに対して、各種のセキュリティ対策と法的措置が講じられている。プライバシー侵害の現実の危険があるとは認められない」と指摘しました。
また、住民票コードを利用しプライバシー情報が集約される恐れがあるとの原告側主張も、「法律の定めを順守する限りは実現しない」と退けました。
今日の判決について和歌山県の仁坂吉伸知事は「住基ネットワークシステムの適法性・有効性について、国や県などの主張が認められたものと受け止めている。今後も適切な運用に努めていきたい」とのコメントを出しました。
2008年02月27日
和歌山の住基ネット訴訟 二審も原告敗訴
posted by hodo at 17:17| 報道部

